児童扶養手当の父子家庭への支給
現行、支給対象となっていない「子と生計を同じくしている父」について、児童扶養手当の支給対象とする。 施行日 平成22年8月1日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/54.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/41.pdf
・年金時効特例法(平成19年7月施行)により、年金記録の回復に伴って年金(過去5年よりも以前の分)をさかのぼって支払われます。
・今回の遅延加算金法は、当時の年金(時効特例給付)が現在価値に見合う額になるよう、物価上昇相当分を遅延加算金として支払われます。
対象となる方
・平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた方 ⇒ 請求手続必要
・平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた方、または、これから支払われる方 ⇒ 請求手続不要
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf