<主な変更点>
1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
【最高額】
@ 60歳以上65歳未満 6,700円 → 6,543円
A 45歳以上60歳未満 7,685円 → 7,505円
B 30歳以上45歳未満 6,990円 → 6,825円
C 30歳未満 6,290円 → 6,145円
【最低額】
1,640円 → 1,600円
※これに伴い、受給資格者に係る基本手当の日額が減額されます
2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,326円 → 1,295円
3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
335,316円 → 327,486円
4.雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額の引下げ
7,685円 → 7,505円
厚生労働省(雇用保険の基本手当の日額等の変更について)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html
厚生労働省(雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html